最新のお知らせ詳細

移住支援金制度のお知らせ(県外在住又は通勤者向け)

2020年7月14日 09:36 AM

(1)就職・起業移住支援


【概要】

 本町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上県外に在住しかつ通勤していた人(移住支援金制度のお知らせ(東京23区に在住又は通勤者)に該当する者は除く。)が、令和元年7月22日以降に本町に移住し、宮崎県が運営する「ふるさと宮崎人材バンク」に求人情報を掲載している事業所等に就職した場合、又は地域課題解決に資する社会的事業等を新たに起業した場合(県の起業支援金の交付決定を受けた場合)に支援金を交付するもの。

【支援金の額】
・2人以上の世帯の場合:100万円
・単身の場合:60万円

【移住元に関する要件】(全てを満たすこと。)
・令和元年7月22日以降に本町へ転入したこと。
・移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
・本町に移住支援金mの申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
・前居住地の市区町村税の滞納がないこと。
・本町に転入後、居住地の自治会に加入していること。
・高原町移住定住支援金交付事業の交付を受けていないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

【世帯に関する要件】(全てを満たすこと。)※世帯向けの金額を申請する場合のみ
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、町において移住支援事業の詳細が移住希望者に対し公表(令和元年7月22日以降)された後に転入したこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において3か月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

【就職に関する要件】(全ての事項に該当すること。)
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就職先が、宮崎県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
・上記求人の応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・就職者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている事業所への就業ではないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該事業所に連続して3か月以上在職していること。
・当該事業所に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

【起業に関する要件】
・1年以内に宮崎県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(2)農林漁業等就業移住支援
 【概要】
 本町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上県外に在住しかつ通勤していた人が、令和元年7月22日以降に本町に転入し、県内の個人事業所等に就職した場合、国・県・町の人材支援策を活用して農林漁業・医療福祉事業に従事した場合及び地域経済の活性化・コミュニティの維持に資する事業を承継した場合に移住支援金を交付するもの。

【就業に関する要件】(全ての事項に該当すること。)
・県内の個人経営事業所に就業した者のうち、別表1に掲げる農林漁業又は医療福祉事業等に係る人材確保支援策を活用した者であること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて上記の個人経営事業所に就業し、申請時において当該事業所に連続して3か月以上在職していること。
・上記の個人経営事業所に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

【町長承認の起業に関する要件】(全てに事項に該当すること。)
◆対象者に関する要件(全てを満たすこと。)
・県において移住支援事業の詳細が公表されて後(令和元年7月22日以降)に個人事業の開業届出若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協同組合、特定非営利法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。
・町内において法人の登記又は個人事業の開業の届出を行う者。
・法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。
・申請を行う者又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
・移住支援金の申請日から5年以上、申請を行う者が代表する会社等を継続する意思を有していること。
・対象となる事業について、商工会等支援機関による創業、経営支援策を継続して受ける意思を有していること。

◆対象となる事業に関する要件(全てを満たすこと。)
・当該地域におけるサービスの供給が十分ではなく、地域コミュニティの維持に必要な事業であること。
・提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること。
・町内で実施する事業であること。
・県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後(令和元年7月22日以降)に新たに起業する事業であること。
・申請前に、本人確認書類及び商工会等支援機関の支援を受けて作成した事業計画書を町に提出し、町長の承認を得た事業であること。
・公序良俗に反する事業でないこと。

【自営での農林漁業への就業に関する要件】(全ての事項に該当すること。)
・別表1に掲げる農林漁業に係る人材確保支援策を活用した者であること。
・県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後(令和元年7月22日以降)に町内において自営での農林漁業に就業したこと。
・法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。
・移住支援金の申請日から5年以上、申請を行う者が自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。

【事業承継に関する要件】(全ての事項に該当すること。)
◆対象者に関する要件
・県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後(令和元年7月22日以降)に町内に所在する個人事業若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協同組合、特定非営利法人等の事業を承継し、その代表者となる者であること。
・法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。
・申請を行う者又は承継する法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。
・移住支援金の申請日から5年以上、申請を行う者が承継する事業所等の事業を継続する意思を有していること。

◆承継事業に関する要件
・承継する事業の内容が、地域経済の活性化又はコミュニティの維持に資するものであること。
・町内で実施する事業であること。
・県内の事業承継支援機関による支援を受け、移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後(令和元年7月22日)に事業承継が成立したこと。

【支援金の交付申請】
 支援金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、総合政策課の御提出ください。
「共通提出書類」
・写真付き身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
・移住元の住民票の除籍又は戸籍の附票の写し(世帯の場合は、世帯員全員が記載されたもの)
・高原町の住民票の写し(世帯の場合は、世帯員全員が記載されたもの)
・前住所地の納税等が確認できる書類(完納証明書)
・就業先の就職証明書又は起業支援金の交付決定通知の写し
・誓約書
・個人情報の取扱いに係る同意書
・班加入連絡表の写し
「県外における企業等への通勤者のみ提出が必要な書類」
・県外に勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
「県外に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類」
・開業届出済証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類)
・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
「個人事業所就業の場合のみ提出が必要な書類」
・就業先事業所の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)
・支援策活用証明書※就業開始の要件とした支援策の場合は、当該支援策の交付決定の写しに替えることができる。
「起業の場合のみ提出が必要な書類」
・起業に係る町長の承認を証する書類
「農林漁業自営就業の場合のみ提出が必要な書類」
・支援策活用証明書※自営開始を要件とした支援策の場合は、当該支援策の交付決定の写しに替えることができる。
「事業承継の場合のみ提出が必要な書類」
・事業承継支援証明書
・事業承継の成立を証する書類(契約書、覚書、代表者の変更を証する書類、事業計画書等)
「農林漁業研修の受講後に申請する者のみ提出が必要な書類」
・農林漁業研修の受講証明書(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの)

【支援金交付後の報告】
 支援金の受給者は、支援金の交付決定及び確定を受けてから5年間、年1回ずつ、事業報告書に次の書類を添えて町長に提出してください。
「共通提出書類」
・納税等が確認できる書類
「就業者の場合」
・就業先企業等の就業証明書
・就業先個人事業所の就業証明書
「起業者の場合」
・法人の定款及び登記簿謄本
・確定申告書一式の写し
「農林漁業自営就業の場合」
・確定申告書一式の写し
「事業承継の場合」
・確定申告書一式の写し

【支援金の返還】
 やむを得ない事由が特になく、次のいずれかに該当するときは、交付した支援金の全部又は一部を返還していただきます。
「全額」
・支援金の申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合
・支援金の申請日から3年未満で本町から転出した場合
・支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
・県起業支援要領に規定する起業支援金の交付決定を取り消された場合
「半額」
・支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合

〇問合せ先〇
総合政策課 地域政策係
TEL:0984-42-2115
E-mail:sougou@town.takaharu.lg.jp

別表1.pdf

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