最新のお知らせ詳細

移住支援金制度のお知らせ(東京23区在住又は通勤者向け)

2020年7月14日 09:37 AM

移住支援金制度について

【概要】
 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住又は通勤していた人が、令和元年7月22日以降に本町に転入し、宮崎県が運営する「ふるさと宮崎人材バンク」に求人情報を掲載している事業所等に就業した場合、若しくは地域の課題解決に資する社会的事業等を新たに起業した場合に支援金を交付するもの。

【支援金の額】
・2人以上の世帯の場合:100万円
・単身の場合:60万円

【移住元に関する要件】(全てに該当すること。)
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

【移住先に関する要件】(全てに該当すること。)
・令和元年7月22日以降に本町へ転入したこと。
・移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
・本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
・前居住地の市区町村税の滞納がないこと。
・本町に転入後、居住地の自治会に加入していること。
・高原町移住定住支援金交付事業の交付を受けていないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

【就業に関する要件】(全てに該当すること。)
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就職先が、宮崎県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
・上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている事業所への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該事業所に連続して3か月以上在職していること。
・当該事業所に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

【起業に関する要件】
 1年以内に宮崎県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

【世帯に関する要件】(世帯向けの金額を申請する場合)
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、町において移住支援事業の詳細が移住希望者に対し公表された後に転入したこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

【支援金の交付申請】
 支援金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、総合政策課に御提出ください。
 「共通提出書類」
・写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・移住元の住民票の除籍又は戸籍の附票の写し(世帯の場合は、世帯員全員が記載されたもの)
・高原町の住民票の写し(世帯の場合は、世帯員全員が記載されたもの)
・前住所地の納税等が確認できる書類
・就業先の就職証明書又は起業支援金の交付決定通知の写し
・誓約書
・個人情報の取扱いに係る同意書
・班加入連絡表の写し
「東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類」
・東京23区で通勤していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
「東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類」
・開業届出済証明書等(移住元での在勤を確認できる書類)
・個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類)
「就業による申請の場合、提出が必要な書類」
・就業先企業等の就業証明書(様式第4号)
「起業による申請の場合、提出が必要な書類」
・起業支援金の交付決定通知

【支援金交付後の報告】
 支援金の受給者は、支援金の交付決定及び確定を受けてから5年間、年1回ずつ、事業報告書に次にの書類を添えて町長に提出しなければならない。
「共通提出書類」
・納税等が確認できる書類
「就業者の場合」
・就業先企業等の就業証明書
「起業者の場合」
・法人の定款及び登記簿謄本
・確定申告書一式の写し

【支援金の返還】
 やむを得ない事由が特になく、次のいずれかに該当するときは、交付した支援金の全部又は一部を返還していただきます。
「全額返還」
・支援金の申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合
・支援金の申請日から3年未満で本町から転出した場合
・支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
「半額の返還」
・支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合

 ※1「東京圏」:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
 ※2「条件不利地域」:過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を吹含む市町村(政令指令都市を除く。)をいう。

〇問合せ先〇
総合政策課 地域政策係
TEL:0984-42-2115
E-mail:sougou@town.takaharu.lg.jp

別表1.pdf

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